2015-09-15 第189回国会 参議院 環境委員会 第15号
湖沼特措法の湖辺環境保護地区の制度は、先生御指摘のとおり、湖沼の水辺、そしてこれに隣接する水域のうち、ヨシ等の湖沼の水質の改善に資する植物が生息している地区の自然環境を保護する必要があると認めるときに当該地区を都道府県知事が指定するという制度でございます。
湖沼特措法の湖辺環境保護地区の制度は、先生御指摘のとおり、湖沼の水辺、そしてこれに隣接する水域のうち、ヨシ等の湖沼の水質の改善に資する植物が生息している地区の自然環境を保護する必要があると認めるときに当該地区を都道府県知事が指定するという制度でございます。
○市田忠義君 今おっしゃったのは、湖沼法に基づく湖辺の植物、これを保護するために湖辺環境保護地区を指定することができるという規定があるのは私も知っています。 じゃ、それで指定されたところ、一か所でもありますか、全国で。
○政府参考人(高橋康夫君) ただいま御指摘のございました湖辺環境保護地区の指定でございますけれども、現在のところ、これを指定している都道府県はないという状況でございます。
湖沼水質保全特別措置法は一九八四年に制定されて、さっき申し上げたように、余り、ところが効果がないということで二〇〇五年に改正が行われて、そのとき、今申し上げたような面源負荷なんかに対応するためにも流出水対策地区という制度をつくったりとか、アシとかヨシとかを保全するとかということで湖辺環境保護地区というものも指定できるようになったんですね。
一方、ヨシ、アシ等の水質浄化機能を確保するための湖辺環境保護地区につきましては、検討はされておりますけれども、地元地権者の理解の醸成などの協議に比較的手間取っておりまして、残念ながら現在まで指定された地区はございません。
○水野賢一君 湖辺環境保護地区については、制度はあるけれども空振りになっているということでしょうけれども、制度をつくるときの趣旨からすれば有効に活用するように留意してもらいたいと思いますが。 これ、水質汚濁防止法の特定事業場というのは全国に二十七万ぐらいあると思いますが、湖沼の話の中で印旛沼とか手賀沼の流域にはどのぐらいありますか。
また、あわせまして、先ほど、これもまた副大臣から御答弁申し上げましたけれども、改正湖沼法に基づきまして流出水対策地区の制度、あるいは、もう一つ例を挙げさせていただきますと、湖辺の自然環境を保全いたします湖辺環境保護地区の制度など新しい仕組みが導入されております。
その中で従来と大きく違いますのは、追加されたというのが、湖辺環境保護地区指定をしなければいけない、それから流出水対策地区指定もできるようにしましょうというような、大きな二つの項目が入ったということになります。 まず、湖辺環境保護地区指定と呼ばれるものについて、少しお話を聞かせていただきたいと思います。
このため、今回の法改正におきましては、滋賀県さんで取り組まれておられる先進的な事例を参照といたしまして、湖辺環境保護地区の指定制度を設けるものとしたものでございます。
第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。 湖沼の水質の改善に資する植生を保護するため、都道府県知事が指定した湖辺環境保護地区において植物の採取等の行為を行う場合に届け出を義務づけ、都道府県知事は必要に応じ当該行為に対する措置命令などを行うことができることとしております。 第三に、既設事業場に係る負荷量規制の適用除外の解除であります。
それから、水質改善に役割を果たしますヨシ原、ヨシなどの湖辺の環境の保護を図ろうということで湖辺環境保護地区制度を設けるということ。三つ目に、指定地域内の既設の工場などに対して負荷量規制を適用する。これまでは新設のみだったのが、これから既設の、もう既にある工場にもそういった規制をかけていこうということでございます。 これによりまして、湖沼の水質が守れるように努力をしてまいりたいと考えております。
あるいは、農業の排水を適正に管理するといったようなことをいろいろやってこられておりまして、そのような面は湖沼の環境にも資するものということで、そういう先進的な滋賀県の取組も参考にさせていただきまして、今回の面源対策ということで新たに流出水対策地区並びに湖辺環境保護地区というようなことを湖沼法改正で挙げさせていただいたわけでございます。
具体的に、今回の改正案で、湖辺のヨシ原などの植生が有します水質の浄化機能を活用するということはまさしくファイトテクノロジーそのものではないかと思いますし、また、そういった形でそれをベースにいたしまして湖辺環境保護地区制度を導入するということでございます。
○政府参考人(甲村謙友君) いわゆるヨシ原の再生のためのいわゆる経済的あるいは費用対効果のある技術開発について御質問でございますけれども、私どももその湖沼環境の、湖辺環境保護地区、これは既にある、あるいはこれからできたヨシ原を守るという制度でございますけれども、先ほども他の議員の質問に対しましてお答えしましたように、自然再生推進という観点からもヨシ原の再生に取り組んでまいりたいと思っておりますし、その
第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。 湖沼の水質の改善に資する植生を保護するため、都道府県知事が指定した湖辺環境保護地区において植物の採取等の行為を行う場合に届出を義務付け、都道府県知事は必要に応じ当該行為に対する措置命令等を行うことができることとしております。 第三に、既設事業場に係る負荷量規制の適用除外の解除であります。